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不動産

居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

    空き家に係る譲渡所得特別控除の特例

    相続か遺贈により取得した土地や家屋を令和5年12月31日までに売った場合、一定要件に適合すると「空き家に係る譲渡所得特別控除の特例」として3000万円の控除が受けられます。

    適用要件

    譲渡資産

    • 昭和56年5月31日以前に建築
    • 区分所有建物ではないこと
    • 相続開始まで被相続人(故人)以外に居住していた人がいなかったこと
    • 相続の日から、3年経過後の12月31日までに譲渡すること
    • 譲渡資産の価額が1億円以下
    • 相続時から譲渡時まで、居住用・事業用・貸付用に利用されていないこと
    • 建物を取り壊さない場合は、新耐震基準に適合すること

     

    併用可能なその他特例

    相続税の取得費加算の特例 併用不可
    特定の居住用財産の買換え特例 併用可能

     

    その他特例との一覧表

    買換え特例 空き家特例
    併用可能
    譲渡資産 対象 土地+家屋 土地 (+建物)
    建築日 昭和56年5月31日以前
    (旧耐震基準)
    所有期間
    (1月1日時点)
    10年以上
    (土地・家屋とも)
    居住期間 10年以上
    譲渡期限 3年後の12月31日
    家屋取壊しの場合 上記+1年以内に契約 上記と同じ
    資産価額 1億円以下
    その他制限 相続時から譲渡時まで一度も利用していない
    建物を残す場合は、新耐震基準に適合すること
    買換資産 取得期限 譲渡年±1年以内
    居住期限 翌年12月31日
    面積要件 床面積:50㎡以上
    土地面積:500㎡以下
    築年数 築25年以下 or
    新耐震基準に適合
    取得日 引き継がない
    取得費 引き継ぐ

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