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住宅ローン

【フラット35】2019年10月の制度変更

    【フラット35】に2019年10月から制度変更がありました。
    ※以下の1および2は、2019年10月1日以後の資金実行分から適用となります。
    ※以下の3から5までは、2019年10月1日以後の借入申込受付分から適用となります。

     

    1. 長期優良住宅の取得に利用できる【フラット50】の融資率上限などの引上げ

    1. 融資率の上限が6割から9割に引き上げられます。
    2. 融資限度額が6,000万円から8,000万円に引き上げられます。

     

    2.【フラット35】(買取型)の融資率9割超の金利の引下げ

    現在、融資率が9割超となる場合は、融資率が9割以下である場合の金利に年0.44%の金利が上乗せされていますが、上乗せする金利を年0.26%が引き下げられます。

     

    3.【フラット35】地域活性化型の対象事業拡充

    【フラット35】地域活性化型に「防災対策」および「地方移住支援」が新設されます。

     

    4. 建設費・購入価額の上限1億円の制限撤廃

    現在、借入対象となる住宅の建設費または購入価額の上限は1億円とされていますが、この制限がなくなります。

     

    5. 中古住宅の「適合証明書」の取得を省略できる物件の拡大

    【フラット35】を利用する際、一定の要件を満たした中古住宅であるときは「適合証明書」の取得および提出を省略することができますが、この対象となる物件が拡大されました。

     

    ○制度改正について詳しくはこちら
    https://www.flat35.com/topics/topics_20191001.html

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