財形貯蓄について
財形貯蓄制度の種類
(1)一般財形 | (2)財形年金 | (3)財形住宅 | |
加入資格 | 勤労者 | ||
年齢制限 | なし | 55歳未満 | |
契約口数 | なし | 1人1契約 | |
貯蓄目的 | 自由 | 60歳以降の年金資金 (5年以上20年以内の受取り) |
住宅取得資金 増改築費用 |
積立期間 | 3年以上 | 5年以上 | 5年以上 |
課税 | 源泉分離課税 | 限度額までは非課税 | |
非課税 限度額 |
― | 【貯蓄型】財形住宅と合わせて元利合計550万円まで | 【貯蓄型】財形年金と合わせて元利合計550万円まで |
【保険型】払込保険料累計385万円まで+財形住宅と合わせて元利合計550万円まで | 【保険型】財形年金と合わせて払込保険料累計額550万円まで | ||
目的外 払出し |
自由 | 【貯蓄型】過去5年間の利息に対して源泉分離課税 | 【貯蓄型】過去5年間の利息に対して源泉分離課税 |
【保険型】積立時からの全ての利息相当が一時所得となる | 【保険型】積立時からの全ての利息相当分に対して源泉分離課税が掛かる |
財形貯蓄の不適格事由
1. 積立中断
(1)一般財形は何年でも何回でも中断が可能。
(2)財形年金と(3)財形住宅は2年未満に限って中断が認められているが、2年を超えると課税扱いとなり、保険型商品は解約扱いで利子などの金額に対して源泉分離課税が掛かる。
2. 転職
転職後2年以内に再就職して、財形貯蓄を再開すれば、これまでの財形貯蓄を引き継げる。
その際、(2)財形年金貯蓄と(3)財形住宅貯蓄は非課税のまま継続可能。
3. 海外転勤
1年以上の転勤の場合、非居住者となるため(1)一般財形貯蓄は所得税のみ課税される。
(2)財形年金貯蓄と(3)財形住宅貯蓄は一定の要件を満たしている場合は、7年間の非課税措置がある。
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