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不動産

固定資産を交換した場合の譲渡所得の特例

    固定資産を交換した場合の譲渡所得特例

    同一種類の固定資産を交換して同一用途に供した場合、以下の要件に合った時は課税が繰り延べられます。

    適用要件

    • 固定資産である(棚卸資産は不可)
    • 同種の資産である(下記同種区分参照)
    • 交換により譲渡した資産、取得した資産はともに1年以上所有
    • 交換の相手方が交換のために取得したものではない
    • 交換により譲渡した資産と取得した資産の時価の差額が、いずれか高い方の価額の20%以内である
    • 交換により取得した資産は翌年3月15日まで同一の用途に供している

     

    同種区分

    同じ番号同士なら交換可能

    1. 土地・借地権
    2. 建物・建物附属設備・構築物
    3. 機械・装置
    4. 船舶
    5. 鉱業権

     

    取得時期と価額

    取得時期 引き継ぐ
    取得価額 引き継ぐ

     

    譲渡所得金額の計算

    交換差金がない場合

    譲渡はないものとして、税金が100%繰り延べられる。

    交換差金がある場合

    交換差金の額に相当する部分が譲渡所得となる。

    譲渡所得金額=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)

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