固定資産を交換した場合の譲渡所得の特例
固定資産を交換した場合の譲渡所得特例
同一種類の固定資産を交換して同一用途に供した場合、以下の要件に合った時は課税が繰り延べられます。
適用要件
- 固定資産である(棚卸資産は不可)
- 同種の資産である(下記同種区分参照)
- 交換により譲渡した資産、取得した資産はともに1年以上所有
- 交換の相手方が交換のために取得したものではない
- 交換により譲渡した資産と取得した資産の時価の差額が、いずれか高い方の価額の20%以内である
- 交換により取得した資産は翌年3月15日まで同一の用途に供している
同種区分
同じ番号同士なら交換可能
- 土地・借地権
- 建物・建物附属設備・構築物
- 機械・装置
- 船舶
- 鉱業権
取得時期と価額
取得時期 | 引き継ぐ |
取得価額 | 引き継ぐ |
譲渡所得金額の計算
交換差金がない場合
譲渡はないものとして、税金が100%繰り延べられる。
交換差金がある場合
交換差金の額に相当する部分が譲渡所得となる。
譲渡所得金額=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)
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